相続税法の基礎控除と速算表より
相続税がかかるか、いくらかを計算する
相続税がかかるのは、亡くなった方のおよそ10人に1人です。遺産の額と相続人の人数を入れると、相続税がかかるか、かかるならおおよそいくらかを計算します。実家の土地には大きな減額があるので、それも入れて確かめられます。
- 基礎控除をすぐ判定
- 自宅の土地の特例に対応
- 入力は端末の中だけ
STEP 1遺産の額と相続人で、相続税がかかるか分かります
計算の決まり
- 基礎控除は 3,000万円+600万円×法定相続人の数です。遺産がこれ以下なら相続税はかからず、申告も要りません(相続税法15条)。
- 相続人は、配偶者がいれば必ず入り、そのほかは子 → 親 → 兄弟姉妹の順です。先の順位の人がいれば、後の順位の人は相続人になりません(民法887条・889条・890条)。
- 税額は、基礎控除を引いた残りを法定相続分で分けたと仮定して速算表で計算し、合計したものです(相続税法16条)。実際に誰がいくら受け取るかで、各人の納める額は変わります。
- 配偶者は、受け取る額が1億6,000万円か法定相続分のどちらか多い額までなら相続税がかかりません(配偶者の税額軽減・相続税法19条の2)。ここでは法定相続分どおりに分けたとして、配偶者の分を0にしています。使うには申告が要ります。
- 兄弟姉妹が相続する時は、税額が2割増しになります(相続税法18条)。
- 実家の土地の特例(小規模宅地等の特例・租税特別措置法69条の4)は、使えば税額が0になる時でも申告が要ります。条件が細かいので、使えるかは税理士か税務署で確かめてください。
- 生前の贈与、未成年者控除・障害者控除、相次相続控除は含めていません。結果は目安です。
STEP 2相続した実家をどうするか
実家を相続しても、住む予定が無いまま空き家にしておくと、税金と管理の手間だけがかかり続けます。選べる道は大きく3つです。
売る
亡くなった方が1人で住んでいた家で、1981年5月31日以前に建てられたものは、相続から3年後の年末までに売ると、売って得た利益から最大3,000万円が差し引かれます(相続人が3人以上なら1人2,000万円・2027年12月31日までの売却・租税特別措置法35条)。古い家は、耐震改修をするか取り壊してから売るか、売った翌年の2月15日までに買主が行うことが条件です。周りの取引価格は家・土地の売却相場で調べられます。
貸す・土地を活かす
家をそのまま貸すほか、建て替えて賃貸住宅にする、更地にして駐車場にする方法があります。更地にすると土地の固定資産税が上がるので、その差は土地の固定資産税の計算で先に確かめてください。
持ち続ける
固定資産税は毎年かかり、管理されないまま市町村から「管理不全空家」「特定空家」として勧告を受けると、土地の税金が更地と同じ扱い(最大で約4倍)になります。2024年4月からは相続した不動産の登記が義務になり、相続を知ってから3年以内に登記しないと過料の対象になります。
どれが合うかは、場所・建物の古さ・相続人の数で変わります。売る時の値段と、貸したり活かしたりする時の収支を、複数の会社から出してもらって比べるのが確かです。
出典: 相続税法(15条・16条・18条・19条の2)、租税特別措置法(35条・69条の4)、国税庁タックスアンサー No.4102・No.4152・No.4124・No.3306、国税庁「令和6年分 相続税の申告事績の概要」(課税割合10.4%)をもとに株式会社RE-IDEAが計算・加工。国税庁が作成したものではありません。