家と土地のお金の計算

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相続税法の基礎控除と速算表より

相続税がかかるか、いくらかを計算する

相続税がかかるのは、亡くなった方のおよそ10人に1人です。遺産の額と相続人の人数を入れると、相続税がかかるか、かかるならおおよそいくらかを計算します。実家の土地には大きな減額があるので、それも入れて確かめられます。

  • 基礎控除をすぐ判定
  • 自宅の土地の特例に対応
  • 入力は端末の中だけ
相続税を計算する
花の咲く庭と手入れされた日本の家
写真はイメージです

STEP 1遺産の額と相続人で、相続税がかかるか分かります

預貯金・不動産・株・生命保険(500万円×相続人の数を超える分)などの合計から、借入金と葬儀費用を引いた額です。不動産は時価ではなく、土地は路線価、建物は固定資産税の評価額で数えます。
配偶者は
亡くなった子の代わりに孫が相続する時は、その孫を子の人数に入れてください。養子は、実子がいれば1人まで、いなければ2人までが人数に入ります。
実家の土地の特例(使える時は大きく減ります)
亡くなった方が住んでいた家の土地を、配偶者か、同居していた子(持ち家の無い別居の子でも条件次第で可)が相続して申告期限まで持ち続ける時、330㎡までの部分の評価額が80%減ります(小規模宅地等の特例)。使えない時は0のままにしてください。

計算の決まり

STEP 2相続した実家をどうするか

実家を相続しても、住む予定が無いまま空き家にしておくと、税金と管理の手間だけがかかり続けます。選べる道は大きく3つです。

売る

亡くなった方が1人で住んでいた家で、1981年5月31日以前に建てられたものは、相続から3年後の年末までに売ると、売って得た利益から最大3,000万円が差し引かれます(相続人が3人以上なら1人2,000万円・2027年12月31日までの売却・租税特別措置法35条)。古い家は、耐震改修をするか取り壊してから売るか、売った翌年の2月15日までに買主が行うことが条件です。周りの取引価格は家・土地の売却相場で調べられます。

貸す・土地を活かす

家をそのまま貸すほか、建て替えて賃貸住宅にする、更地にして駐車場にする方法があります。更地にすると土地の固定資産税が上がるので、その差は土地の固定資産税の計算で先に確かめてください。

持ち続ける

固定資産税は毎年かかり、管理されないまま市町村から「管理不全空家」「特定空家」として勧告を受けると、土地の税金が更地と同じ扱い(最大で約4倍)になります。2024年4月からは相続した不動産の登記が義務になり、相続を知ってから3年以内に登記しないと過料の対象になります。

どれが合うかは、場所・建物の古さ・相続人の数で変わります。売る時の値段と、貸したり活かしたりする時の収支を、複数の会社から出してもらって比べるのが確かです。

出典: 相続税法(15条・16条・18条・19条の2)、租税特別措置法(35条・69条の4)、国税庁タックスアンサー No.4102・No.4152・No.4124・No.3306、国税庁「令和6年分 相続税の申告事績の概要」(課税割合10.4%)をもとに株式会社RE-IDEAが計算・加工。国税庁が作成したものではありません。